まずは、お住まいの市区町村にお問い合わせの上、
「要介護・要支援認定申請」を行って下さい。
市区町村の職員等が訪問調査員として、ご家庭に訪問し、食事や入浴、日常生活動作などの調査を行います。
また、同時に①の申請書に記載された主治医に対して、市区町村から意見書の作成依頼がなされます。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の外部の専門家で構成する「介護認定審査会」で、介護の必要性の有無・程度などについて審査します。
認定結果が通知されます。
要支援1、2に認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターの職員に、
要介護1~5に認定された方は、地域の居宅介護支援事業所を選択して、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
ケアマネジャーが、ご本人やご家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護(予防)サービス計画を作ります。
サービス利用にあたって、きたえるーむなどの事業所との調整なども行います。
きたえるーむなどの介護サービス事業所と契約を結びます。
ケアプランに基づいて、サービスをご利用いただけます。